景品表示法に基づく表記

  1. 景品表示法の考え方の周知・啓発
  2. 法令遵守の方針等の明確化
  3. 表示等に関する情報の確認
  4. 表示等に関する情報の共有
  5. 表示等を管理するための担当者
  6. 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置
  7. 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応について
  1. 景品表示法の考え方の周知・啓発

    本方針において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの、又は個人識別符号が含まれるものをいいます。

  2. 法令遵守の方針等の明確化

    不当表示等の防止のため、従業員への周知徹底と共に、誤認を与える恐れのある表記が分かった時点で、早急に修正対応する方針とします。

  3. 表示等に関する情報の確認

    不当表示である、優良誤認、有利誤認、おとり広告、二重価格表示、等の恐れがないか。消費者庁、東京都生活文化局、消費生活部取引指導課より情報を確認しながら、表記を行います。

  4. 表示等に関する情報の共有

    著しい有料制や効果を保証する表現、数値に関して、合理的根拠資料の有無を確認しながら表記を徹底します。

  5. 表示等を管理するための担当者

    表示等管理担当者:アローズ株式会社 大腰 永

  6. 表示等管理担当者は自社の表示等に関して監視・監督権限を有します。

    表示等管理担当者は、景品表示法の研修を受けるなど、景品表示に関する一定の知識の習得に努めます。

  7. 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置

    必ず合理的根拠資料の保管に努めます。

  8. 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応について

    (1) 当該事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認します。
    (2) 前記(1)における事実確認に即して、不当表示等による一般商品者の誤認排除を迅速かつ適正に行います。
    (3) 再発防止に向けた措置を講じます。

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